外国への商標出願をご検討中の方へ
・マドプロとは、マドリッド協定議定書(及びマドリッド協定)に基づく商標の国際登録のことで、 スイス・ジュネーブにあるWIPO(世界知的所有権機関World Intellectual Property Organization)が 管理している国際登録をいいます。 ・商標の保護は世界的にその国の範囲内でのみ保護される属地主義が採用されています。 よってそれぞれの国で商標を保護したい場合は、それぞれの国、つまり中国で商 標を保護したければ 中国語の願書を準備して『中国』、米国で商標を保護したければ英語の願書を準備して『米国』へ出願し商標登録をすることが 求められるため、手続き、費用等の出願人・権利者の負担は大変なものです。 そこで「マドプロ」を利用すれば、各国に異なる言語で異なる願書で手続きしなくても、国際事務局に国際登録を することによって、各国に保護を求めることができます。 ・マドプロを利用できる加盟国は、非加盟国に注意すれば、ほとんどの国は加盟していると考えてもいい程に増えています。 <非加盟国一例> 以下の国々へは現在のところ、マドプロを利用できません。 台湾、香港、マカオ、タイ、インドネシア、マレーシア等 (2016.1月現在) *東南アジア諸国においては、加盟する予定で調整が進んでいるとの情報があります。 <「マドプロ」の特徴> ・マドプロを利用する場合は、日本特許庁に出願又は登録されている基礎出願・基礎登録が必要です。 ・通常、各国に直接出願した場合、審査が早い国、遅い国とバラバラですが、マドプロを利用した場合は、各国の審査期間が 原則18か月以内に制限されています。 迅速審査が売りのマドプロといえ、18か月ですので、これを早いといえるかは別として、審査結果がわかる目処が はっきりしている点はメリットといえるでしょう。 ・手続きは基本、英語です。 とはいえ、各国の審査で拒絶通報を受けた場合は、詳細な内容は各国の言語で記載されており、各国代理人と連携して 対応することになります。 ・出願して書類が適式に受理されれば、国際登録されますので、登録料の納付という概念がありません。 この点でも直接各国に出願する場合と比べて費用をカットすることができるといえます。 ・国際登録日から10年権利が存続します。 その後の更新手続きも国際事務局に対して行えばよいので、管理の一元化を図ることができます。 以上のようによい面が多々あるマドプロですが、出願国、権利範囲の内容等によっては、 マドプロを利用しない方がよい場合がありますので、メリット・デメリットをよく検討した上、進めていくことが大切です。 |
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ある日突然、警告書を受けて困っている方へ
警告書・通知書は、ほとんど場合、受け取った日から2週間前後の期限内に回答をするように求められることが 多いため、はじめて目にした方は驚かれることと思います。 できるだけ早い段階で専門家に相談されることをおすすめいたします。 当事務所では、特許・商標・不正競争防止法、著作権等、知的財産に関する警告書・通知書に対して 提携する弁護士を連携しサポートいたします。 |
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自社製品と類似する製品が見つかって困っている方へ
、自社でオリジナルに開発した愛着ある製品の模倣が発見された場合、ほとんどのケースが自社製品より 安価に販売されています。 まずはできるだけ早い段階で専門家に相談されることをおすすめいたします。 当事務所では、特許権・商標権を取得している場合の権利行使はもちろん、権利を取得されていない場合でも、 なにか対策はないか、一緒に模索していくことを心掛けてサポートさせていただきます。 |
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権利を取得後、また出願をどこへ依頼しようか、困っている方へ
(権利化後) 特許権・商標権等を所有しているけれど、出願時に相談した弁理士と音信不通になっている場合や ご自身で出願され、気軽に相談できる弁理士がいない場合、ご相談ください。 (出願前) 特許権も商標権も権利が発生すれば、それは独占排他権という強い権利を所持することになりますから、 権利を取得する費用は、決して安くはありません。 弊所では出願前のカウンセリング、発明把握のための打ち合わせを重視し、ご納得いただける 質の高い出願を目指しており、図面作成・外国出願の際の英語翻訳は原則所内で行っております。 外国出願を検討されている中小企業様の場合、補助金や軽減制度が受けられる可能性があり、制度利用を 積極的にご提案させていただきます。 |
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<当事務所の強み> ・小規模ながらも、設立1984年の信頼と実績 ・10年以上勤務するスタッフが半数以上 ・面談による打ち合わせを重視 ・明細書は質が大切! ・英語翻訳及び図面作成は原則、外注せず所内にて |
デザインの保護ってできないの?と思われている方へ
デザインは著作権で保護されているから大丈夫と思われている方、 意匠制度は知っているけど、権利範囲が狭く有効性が?と思われている方、 権利化するにはデザイン性が高い必要があると思っている方・・・ 誤解があるかもしれません。ご相談ください。 |
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著作権登録をご検討の方、著作権がわからないという方へ
東京オリンピックのエンブレム問題だけでなく、わたしたちの生活には著作権が密接にかかわっています。 ブログで広告が写りこんだ写真を掲載していいの? イベントを行った際に使用した曲について後にジャスラックから著作権料の支払いについて問い合わせが来た。 どうしたらいい? こどもへ英語を教える教室を開きたい。 市販されている教材をコピーして使用していいの? 等、不安を感じたらまずはご相談ください。 |
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これから創業される方へ
新しく事業を立ち上げるとき、気を付けなければいけない法律ってなんでしょう。 サイト作成時に著作権法、商標法、不正競争防止法を知っていなくて大丈夫? 商号と商標の違いって? 新規ブランド名の調査はされましたか? パッケージや看板のデザインをデザイナーさんに依頼にして発注時に、 「似たものをみたことがある」と言われてご相談に来られる方、 いざ創業した後に商標権侵害の警告を受けて名称変更を余儀なくしなければならなくなるケース、 プロにサイトを作ってもらったけれど、使用されている画像について著作権違反の警告を受ける等、 近年のご相談内容は切実且つ緊急性を有するものが増えてきました。 不安を感じたらまずはご相談ください。 |
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知財コンサルってなあに?
知財コンサルとは、保有している知的財産を経営戦略に活用することです。 財務諸表では出てこない、見えない資産を「見える化」することができます。 知的財産のたな卸しを行うことで、会社の強みや、強化する必要があるポイントが一目瞭然となります。 たとえ直近の財務諸表があまりよくない数字であったとしても、知財の将来性が営業先に伝わなら、 「取引するに値する企業」と見られることになります。 知財コンサルを活用するなら、金融機関への融資の取り付けに有利なだけでなく、 知財を切り口とした営業ツールの作成、スタッフのモチベーション向上など、 内外に有用な情報を整理することができます。 |
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