知財情報:会社名称は登録すべきか

2023年06月01日

会社名称の登録をすべきか否か、ご相談を受けることがあります。
いろんな考え方があるかと思いますが、会社名をブランドのように使用される会社の場合は、登録すべきといえるでしょう。
一方、会社名をブランドのように使用されることがないという場合は、自分の姓名を商標登録しないのと同じように、登録しなければならないというものではないと考えます。例えば、鈴木株式会社、株式会社山田という会社名をそのまま登録することは商標法上、そもそもできません。いわゆるありふれた姓を用いた社名を登録しようという場合は、ロゴ化する必要があります。また会社名で商標権を取得しても、同じ会社名を名乗る会社にただちに権利侵害を主張することはできません。
また例えば、先行登録で「光」という登録例があった場合、「ひかり株式会社」の登録は難しい可能性があります。下記審決例は、株式会社が付けば類似しないと判断された例と類似すると判断された例です。ご参考まで。

類似しないと判断された例

①不服2017-18499

 VS PGA(標準文字)

②不服2016-15734

みんなの電力株式会社(標準文字) VS みんなの電力(標準文字)

③不服2012-18886

徳機株式会社(標準文字)VS トッキ、

④不服2012-13521

 VS 肖声、

⑤不服2011-22820

 VS 

⑥不服59-22573

ブラザー販売株式会社 VS ブラザー

⑦不服2000-5481

エヴィック株式会社 VS Abic

類似と判断された例

⑧不服2013-5312

 VS 

⑨不服2010-26961

ハイム化粧品株式会社 VS ハイム/HEIM

⑩不服2003-21220

株式会社梅屋 VS